債務の履行に関する方針 株式会社bitFlyer(以下、「当社」といいます。)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令に基づき、暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報(以下、「秘密鍵等」といいます。)の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、当社の暗号資産と分別して管理する利用者の暗号資産で当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における、当該債務の履行に関する方針について、以下の通り定めるものとします。 第1条 (当該債務の履行の方法) 当社は、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、利用者に対して暗号資産の返還ができなくなった場合、自己の計算による同種の又は他の暗号資産の交付、金銭による弁済その他の方法を真摯に検討するものとします。 第2条 (当該債務の履行の時期) 当社は、上記の債務の履行を、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由が発生したのち、速やかに行うものとします。 第3条 (金銭による返還に際しての弁済額の算定の基準日及び方法) 当社は、第1条に基づき金銭による弁済を行う場合、原則として、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由が発生した時点の価格を基準に弁済額の算定を行います。但し、当該時点での価格による弁済が著しく困難な場合はこの限りではありません。 以上